委託者または受託者のどちらでも構いませんが、個人または他社のために受託開発を行う場合は、委託元が Unityを使用しているか否かに関係なく、委託元のプラン適格要件に適合する Unity Plusまたは Unity Proをご契約の上で受託者はそのライセンスをご利用ください。
プラン適格要件につきましては、Unity ソフトウェア追加条項の「Unity Personal、Unity Plus、Unity Pro の閾値」でご確認ください。
委託元のプラン適格要件は、売り上げの他に補助金や助成金など売り上げ以外から得た金銭類の総合計である「総収入」と、資本金、資本準備金、またはそれらに類する資金などからなる「調達した資金」の合計金額を指します。
また、同一団体・法人・個人内で Unity Plusと Unity Proを混在することはできません。
受託者が既に Unity Plusをご契約中で、委託元のプラン適格要件が Unity Proのプラン適格である場合は、受託者側の Unity Plusライセンスを Unity Proにアップグレードする必要があります。
受託者が既に Unity Proをご契約中で、委託元のプラン適格要件が Unity Plusのプラン適格である場合はお問い合わせください。例外的な処理を適用します。
なお、受託開発あるいは開発委託をする際にアセットを購入すべき立場についてはこちらでご案内しております。
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